2013年2月7日木曜日

95%ルールが変更消費税「仕入税額控除」の実務対応


◆ 95%ルールが変更 消費税「仕入税額控除」の実務対応 【2012年5月開催】
◆平成23年度の税制改正で、消費税の仕入税額控除の改正がありました。
平成24年4月1日以降に開始する課 税期間から、課税売上高が5億円を超える会社の場合、課税売上割合が95%以上でも、課税仕入れに係る消費税額の全額控除ができなくなるというものです。
本セミナーでは、いわゆる「95%ルール」変更による影響を整理し、実務対応のポイントをわかりやすく解説します。
  内容今さら聞けない 消費税課税のルール何が変わった? 95%ルールとは控除対象消費税額 2つの計算方法個別対応方式における 用途区分ここは要注意 課税売上割合具体的な経理処理 控除対象外消費税事業者免税点制度まとめ            講師吉澤 大 氏 【税理士】昭和42年生まれ。
明治大学商学部卒業。
本郷公認会計士事務所(現、辻・本郷税理士法人)勤務等を経て、平成6年、吉澤税務会計事務所開設。
現在、同事務所代表。
「あなたの会社のファイナンスの用心棒」を自認する。
雑誌等での執筆やセミナー講師としても活躍。
  
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